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誰でもできる少額訴訟
小澤吉徳 著
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少額保証制度は、難しい手続きも法律知識もいらない、庶民のための裁判制度。30万円までの金額請求なら、たった1日の審理で決着がつく。手続きが簡単なので、弁護士を雇わず自分ひとりで裁判をすすめられる。だから時間も費用もかからない! 本書では少額訴訟で扱える代表的な事例を多数想定。ストーリー仕立てで訴訟のポイントを分かりやすく解説した。 少額だからと泣き寝入りする前に、一般市民のための身近な裁判「少額保証」を最大限活用しよう! |
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簡単な裁判でお金をかけずスピーディに解決しよう――はじめに
第1章 市民の強い味方 少額訴訟 ●70年ぶりの民事訴訟法大改正!! ★民事裁判は時間と費用がかかるもの ★改正で、わかりやすく、利用しやすく ★泣き寝入りするしかなかったこれまでの国民 ★簡易裁判所はサラ金業者の取立機関? ★法律は誰の味方か ★市民の声が少額訴訟を生み出した! ●少額のトラブルで、もう泣き寝入りしない! ★誰でも簡単・気軽に利用できる! ★費用も日数も超削減!! ★分割払いの判決も可能! ★電話による証人尋問もできる!!
第2章 少額訴訟手続きはどんなときに利用できるのか ●少額訴訟が利用できる場合は? ★少額訴訟手続きはひとつの手段にすぎない! ★訴えを起こすときに通常訴訟か少額訴訟かを選択 ★当事者間の合意があるなら即決和解も ★請求金額は30万円まで! ★請求にはこんな証拠・証言が必要 ●少額訴訟を上手に使う ★まず手続きの説明を受ける ★訴えを提起したあとはどうなるの? 期日までにすることは? ★審理は1回だけ! 例外はないの? ★証拠は一挙に提出! だけど制限もある? ★こんな場合、長引くこともある ●他に注意すべき点は? ★控訴ができない! ★相手が行方不明の場合はダメ! ■少額訴訟Q&A■
第3章 こんな場合に使える少額訴訟 定型用紙解説 訴状解説 意見書解説
第1部 お金を返してもらいたい!
●貸したお金を返してくれ! (貸金請求訴訟) ◆友人に25万円貸したのだが ◆相手の住所や定収入を確認する ◆費用と手間を考えて、少額訴訟を選択 ◆破産や時効に気をつけろ! 《訴状・貸金請求事件》 ◆損害金も併せて請求する ◆円滑な審理の進行のために意見書も提出 ◆なごやかな審理でスピード解決 ◆支払い期限が不明確なときは内容証明郵便を
●立て替えた飲食費を返して! (立て替え金請求訴訟) ◆先輩の飲み代を何回も立て替えた ◆立て替え代金を証明できるか 《訴状・立て替え金請求事件》 ◆証人を申請するには 《証拠申出書(証人尋問)》 ◆負担割合が争われる ◆証人尋問も簡略化 ◆こんな立て替え請求にも使える
●敷金を取り戻そう! (敷金返還請求訴訟) ◆アパート退去時に敷金を返してもらえなかった ◆敷金は本来、全額返還されるべきもの ◆借家人には原状回復義務がある ◆“原状回復”の範囲とは? ◆修繕箇所をチェックする 《訴状・敷金返還請求事件》 ◆証拠書類が多いときは「証拠説明書」を 《証拠説明書》 ◆判断がむずかしいケースは通常訴訟へ移行 《通常訴訟移行申述書》 《答弁書》
第2部 払うべきお金を払ってくれ! ●商品の代金を払ってくれ! (売買代金請求訴訟) ◆ボーナスで一括払いをすると約束したのに ◆契約解除という方法もあるが 《訴状・売買代金請求事件(単品取引)》 ◆売買契約の成立を証明する ◆支払督促も使える ◆継続的な取引の場合の請求は? 《訴状・売買代金請求事件(継続的取引)》 ◆少額訴訟で危険を回避
●請負代金を払ってくれ! (請負代金等請求訴訟) ◆看板を約束どおり製作・納品したのに ◆確実に訴状を受け取ってもらう ◆完成品に対するクレームが出たら 《訴状・請負代金請求事件》 ◆証拠書類は十分に用意する ◆完成前に契約解除された場合
●いい加減にツケを払って! (飲食代金請求事件) ◆ツケをためたまま突然来なくなった常連客 ◆飲食代金の時効は1年! 《訴状・飲食代金請求事件》 ◆少額訴訟でツケを定期回収
●ちゃんと給料を払ってくれ! (賃金請求訴訟) ◆学費のためのアルバイト代が支払われない! ◆会社が倒産する前に手を打て! 《訴状・賃金請求事件》 ◆求人誌も立派な証拠
●ちゃんと家賃を払ってくれ! (家賃請求訴訟) ◆家賃を4カ月分ためてしまった借家人 ◆立ち退き請求には使えない! 《訴状・家賃請求事件》
第3部 ヒドイ目にあった! どうしてくれよう ●子供が公園で犬に咬まれた! (損害賠償・慰謝料請求訴訟) ◆散歩途中の飼い犬に襲われた! ◆第三者の証言が重要に ◆慰謝料請求にはむずかしさもある ◆飼い主にすべての責任があるか ◆未成年でも原告になれる? 《訴状・損害賠償請求事件(慰謝料請求含む)》 《意見書》 ◆証人尋問は電話でもできる! 《証拠申出書(電話会議による証人尋問)》 ◆未成年者が加害者となった場合 ◆損害額が30万円以下なら、どんな損害賠償でもOK? ◆被害者側に立証責任がある ◆状況によっては和解の選択も
●追突事故にあった! (交通事故の損害賠償請求訴訟) ◆赤信号で停止しようとしたら ◆物損事故では自賠法が適用されない ◆損害はどこまで認められる? 《訴状・損害賠償請求事件(交通事故による物損)》 《意見書》 ◆少額訴訟で扱えるのは一部 ◆被害者にも落度があった場合は?
●携帯電話の充電器から火が出た! (PL訴訟) ◆PL訴訟も少額訴訟で扱えるか? ◆まちがった使い方はしていなかったのに! ◆裁判手続きは最終手段 ◆裁判所による「事実上の推定」に期待 《訴状・損害賠償請求事件(PL訴訟)》 《証拠説明書》 《意見書》 ◆メーカー以外にも請求できる
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